療育手帳について
皆さんは障害者手帳には様々な種類があるのをご存知でしょうか?
今回は「療育手帳」についてお伝えしたいと思います。
「療育手帳」は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳と同様に障害者手帳の一種で、知的障がい児(者)がさまざまな障害福祉サービスや支援を受けるために必要となる手帳です(放課後等デイサービスなどを利用する際に必要な、福祉サービス用受給者証とは異なります)。
療育手帳の制度は法律によって定められたものではなく、1973(昭和48)年の厚生省通知「療育手帳制度について」に定められた療育手帳制度要項に基づいて、都道府県・政令指定都市が制定し交付を行っています。
そのため、障害の判定基準や支援の内容・手帳の名称は実施主体である都道府県または政令指定都市より異なります。
例えば、手帳の名称ついては下記のように違いがあります。
愛の手帳 (東京都、横浜市など)
愛護手帳 (青森県、名古屋市など)
みどりの手帳 (さいたま市など)
前述したとおり、療育手帳の制度は各都道府県または政令指定都市が定めているため、取得できる基準は一律ではありませんが、判定の基準は概ね下記のとおりとなっています。
・18歳未満に発症
・知的検査において知能指数(IQ)が75以下
(70以下に規定している自治体もあります)
・日常的な生活に支障があり援助を必要とする
また、厚生労働省の「療育手帳制度の概要」における障害の程度及び判定基準は次の通りです。
◆重度(A)
1、知的指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者
・食事、着脱衣、排便及び洗面等の日常生活の介助を必要とする
・異食、興奮などの問題行動を有する。
2、知的指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
◆それ以外(B)
重度(A)のもの以外
18歳未満の場合は児童相談所で判定を受けることができます。知的障害は成長にともなって障害の程度に変化が生じる可能性があるため、2~5年ごとに再判定を行う自治体が多いです。
本人または保護者の住所や氏名の変更があった時や死亡または転出、転入の場合は届出が必要です。手帳を紛失や破損した場合は再発行の手続きを行うことが可能です。
療育手帳の所有者は近年増加傾向にあり、その背景には知的障害に対する認知度が高くなっていることが関係していると言われています。
申請の手順や方法についても都道府県または政令指定都市によって違うため、お子様の知的な発達の遅れが気になられたときは、まずはお住まいの市区町村の窓口で相談してください。