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精神障害者保健福祉手帳について

以前のコラムでは、知的障がいの方が取得することができる「療育手帳」についてお伝えしました。

今回は、精神障害者保健福祉手帳についてお伝えしたいと思います。

2005(平成17)年の「発達障害者支援法」の施行にともない、それまでは制度のはざまにあった発達障がいの方々も支援の対象となりました。希望すれば、知的な障がいのある方は療育手帳を取得でき、知的な障がいのない方は精神障害者保健福祉手帳を取得できるようになりました。

精神障害者保健福祉手帳は、1995(平成7)年「精神保健福祉法」の改正で規定された精神障がいの方が取得できる障害者手帳です。
統合失調症やうつ病などすべての精神疾患を対象として整備されました。
手帳の等級は重い方から順に、1級・2級・3級の3段階に区分されています。

各等級における障がいの程度は下記のとおりで、等級により利用できるサービス内容が異なります。

1級:自立しての生活が困難。他の人の手を借りなければ日常生活が送れない
2級:常に人の手を借りなければばらないほどではないが、日常生活が困難な状態
3級:障害は軽度だが、日常生活や社会生活で何らかの制限を受けている

精神障害者保健福祉手帳の申請は、居住地の市区町村の障害福祉の窓口で行います。市区町村の窓口を経由し、都道府県または政令指定都市の精神保健センターが判定業務を行い、都道府県知事または政令指定都市の市長から交付されます。

申請を行うには、一定期間(6か月)以上症状が続けて現れていると医師が確認を行う必要があります。
そのため手帳を申請するには、初診日(対象の疾患で初めて診療を受けた日)から6か月以上経過していなければなりません。また、手帳には有効期限があるため、2年ごとに更新を行う必要があり、更新の際は有効期限の3か月前から申請をすることができます。

発達障害は基本的に治癒するものではありませんが、精神障害者保健福祉手帳は精神障害の方を対象として整備された手帳制度であり、精神障害は症状に変動がみられることが多いため、2年ごとに医師による障がいの状態の認定を受ける必要があります。そのため、この仕組みは発達障がいの方も例外ではありません。

前述したとおり、2005(平成17)年に発達障害の定義や対策の必要性が明記された「発達障害者支援法」が施行されました。これにより発達障がいという認識は広がりましたが、手帳制度はすでに施行されていた支援制度に組み込まれるなど発達障がいの方への支援については課題が残っています。

発達障がいの人がどのような支援をうけられるのか、発達障害の人やその家族を支援するための拠点として、都道府県または政令指定都市に「発達障害者支援センター」が設置され、専門的なアドバイスを受けることができます。

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