身体障害者手帳について
日本には3種類の「障害者手帳」があります。
以前の記事でも紹介した「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」に続き、
今回は「身体障害者手帳」についてお伝えします。
身体障害者手帳とは?
「身体障害者手帳」は身体(内部疾患を含む)に障害のある方に対して交付される障害者手帳で、身体障害者福祉法に定められています。
身体障害者手帳を取得することにより、様々な福祉サービスを受けるために必要な証明書となります。
等級は障害の程度によって1級から7級に分かれており、数字が小さいほど障害の程度が重くなります。
身体障害者手帳は6級以上の方に対して交付されるため、7級の障害が1つあるだけでは交付対象ではありません。
しかし、7級の障害が2つ以上重複している場合や、7級の障害と6級以上の障害が重複している場合は交付の対象となります。
交付対象となる障害
障害によっては、成長や機能回復訓練の実施、医療の進歩などにより障害の程度が変化することが考えられます。
そのため、障害の程度の変化が予想される場合は、再認定の期日が指定されます。
再認定が必要な場合は障害の場合は障害者手帳に期日が記されており、期日が迫ってきたら指定医の診断書を提出する必要があります。
手帳申請の手順
市区町村の窓口に行き、「交付申請書」と専用の「診断書」の用紙を取得します。
交付申請書は本人あるいは代理人(15歳未満は保護者)が記入しますが、診断書は都道府県知事が「指定医」に書いてもらう必要があります。
診断書ついてはかかりつけ医がいても、指定医でなければ診断書を書いてもらうことはできません。
医師の助言を受けて申請を
身体障害者の場合は、定期健診などで医師から診断されることが多くあります。
障害が一時的なものではなく永続的な状態であることを前提にしているため、乳幼児期は認められないことがあります。
障害者手帳申請の際は、医師のアドバイスや保健所のソーシャルワーカーの方と相談しながら、申請の時期を検討し申請を行うようにてください。