障がいのある方が受けられる手当について
障がい児・者の人々の暮らしや、障害のあるお子さんを育て家庭をサポートするために、国や地方自治体が支給する福祉手当があります。今回は福祉手当の概要についてご紹介します。
国が支給する福祉手当
◇特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、在宅で障がい児を養育している父母などに手当を支給することで、子育てを支援する制度です。特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年7月2日法第134号)に定められています。
・支給要件
20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を養育する父か母に対して支給されます。障がい児を在宅で養育している父母などに支給される手当であるため、児童福祉施設等に入所している場合は支給対象とならないことがあります。
また、支給を受けるには所得制限があり、受給者またはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合も支給されません。
・支給額
支給額は、児童の障がいの程度によって異なります。
1級:52,500円(令和2年4月~適用)
2級:34,940円(令和2年4月~適用)
で、原則として毎年4月・8月・12月(または11月)にそれぞれの月の前月分までの金額が支給されます。特別児童扶養手当は児童扶養手当、障害児福祉手当、児童手当との併給ができます。
・申請窓口
お住いの地域の市区町村の窓口で申請します。
◇障害児福祉手当
重度の障がいがある障がい児の在宅生活を支援することを目的とした手当で、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年7月2日法第134号)に定められています。
・支給要件
20歳未満であって、重度の障害状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする児童が対象となります。在宅生活をしている障がい児を支援することを目的とした手当であるため、障害児入所施設等に入所しているなどの理由で、手当の支給対象とならない場合があります。
また、支給を受けるには所得制限があり、障がい児本人やその配偶者(内縁を含む)または障がい児本人の生計を維持している扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合も支給されません。
・支給額
支給額は、月額14.880円で特別児童扶養手当、児童扶養手当、児童手当との併給も可能で、原則として毎年2・5・8・11月にそれぞれの月の前月分までが支給されます。
・申請窓口
お住いの地域の市区町村の窓口で申請します。
◇特別障害者手当
常に介護が必要であり著しく重度の障害がある人の地域生活を支えることを目的とした所得保障制度です。
・支給要件
20歳以上で常に介護を必要とする精神又は身体に著しく重度の障害を有し、在宅生活をしている人(3カ月以内の入院も含む)が対象となります。3か月以上入院をしていたり、施設等に入所していたりする場合は支給の対象とはなりません。
また、障害者本人やその配偶者(内縁を含む)または障害者本人の生計を維持している扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるときも支給されません。
・支給額
支給額は月額27,350円(令和2年4月~適用)であり、障害基礎年金や障害厚生年金との併給も可能です。
特別障害者手当の支給月は原則として、毎年2・5・8・11月であり、それぞれの月の前年分までが支給されます。
・申請窓口
お住いの地域の市区町村の窓口で申請します。
これらの国が実施する福祉手当のほかに、各自治体が実施している「在宅重度障害者手当」や「心身障害者福祉手当」などの福祉手当もあります。福祉手当の支給はすべて申請による支給です。どのような福祉手当の制度があるのか、支給対象かどうかなどについては、お住まいの市区町村の窓口にて相談・確認をしましょう。