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障害基礎年金について

年金制度には、「障害年金」という給付があります。病気やケガで日常生活や就労が困難となる障害が残った場合に受給することができる年金のことです。

20歳より前に障害の状態であった場合の「障害基礎年金」の受給についてお話しします。

障害基礎年金を受給するためには一定の要件が必要となります。

①一定の障害の状態にある
②初診日を証明できる
③一定の年金保険料を納めている

といった3つの要件がありますが、初診日が20歳前で年金制度に加入していない期間の場合は、納付要件は不要となります。

「障害基礎年金」の申請には医師の診断書、病歴、就労状況等の申立書の申請が必要です。
申立書は、肢体・精神等障害の状態に合わせて1枚で良い場合もあれば、複数枚の提出が必要な場合もあります。
不明な場合は医師の方にご相談ください。

申立書は5つの時期に分かれており

①生後から保、幼入園前
②保、幼、学童期
③中学入学後
④高校入学後
⑤高校卒業後就労の様子

それぞれの時期の様子・どこの病院に通院していたか、診断内容、期間などを記載する必要があります。
わからない場合は病院に問い合わせると初診日を教えていただけますし、書き方がわからない場合は役所の年金課に行けば書いた書類を見て教えてもらえます。

等級により支給される金はが異なり、1級 8万1,020円 2級 6万4,816円 となっています。

自分では書き方がわからないという方は費用はかかりますが、社労士さんに頼む事も可能です。
しかし、更新の度に再度書類を書く必要がありますので、色々な方に相談しながらご自身で書けるようになる事をおすすめします。

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