障害者扶養共済制度について
『障害者扶養共済制度』という制度をご存知でしょうか?
障がいのあるお子様の保護者の方々の中には、親亡き後のお子様の将来に対して不安を抱いたことが一度はある方がいらっしゃるのではないでしょうか?そのような保護者の方々の不安を軽減するために、『障害者扶養共済制度』という制度があります。
この制度は、障がい児・者を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることで、保護者に万一のこと(死亡や重度障害)があったときに、障がい児・者に終身一定の年金が支給されるという制度で、都道府県が条例に基づき実施をしています。
制度の主な特徴
①保護者が死亡または重度障害になったとき、障がい児・者に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給される
②掛金が安く設定されている
③掛金の金額は所得控除の対象となっており、所得税・住民税の軽減につながる
④支給される年金に対して所得税・住民税・贈与税がかからない
⑤加入期間が1年以上経過し、万一障がい児・者が先に亡くなった場合は、加入期間に応じて保護者に対して弔慰金の支給がある(払い込み済みの掛け金の返金はありません)
加入要件について
保護者、障がい児・者それぞれに加入要件が定められています。
《保護者》
障がいのある人を扶養している保護者は下記の要件をすべて満たす必要があります。
①制度のある都道府県・政令指定都市に住所がある
②加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満である
③特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態である
④障がい児・者1人に対して加入できる保護者は1人であること。
《障がい児・者》
次のいずれかに該当する障がい児・者で、将来独立することが困難であると認められる人(年齢は問われない)。
①知的障害
②身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級~3級までに該当する
③精神または身体に永続的な障がいのある人(統合失調症・脳性まひ・進行性筋萎縮症・自閉症・血友病など)で、その障がいの程度が①または②の者と同程度認められる。
掛金月額について
掛金は、掛金免除になるまでの期間または、脱退月まで払い込みを行う必要があります。所定の期間、払い込みを滞納したときは強制脱退となります。
掛金月額は、加入時の年度の4月1日時点の保護者の年齢に応じて決まっており、保護者の年齢が若いうちに加入すると月額の掛金が安くなるよう設定されています。
・年度初日(4月1日)の保護者の年齢が65歳になったとき
・加入期間が20年以上になったとき
この2つの要件を両方とも満たした以後の加入月から掛金が免除されます。
掛金の納付が困難な人に対して、都道府県や政令指定都市によっては掛金の減免を行っていることがあります。
お住いの市町村の窓口にてご家庭の経済状況や家族構成などをふまえてご相談してみてください。