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利用料金の上限管理とは?

上限管理とは放課後等デイサービスの施設を利用するにあたり、1か月の利用料金が上限金額を超過することが予想される場合で、2か所以上の施設と契約し利用する場合にどこか1つの施設を上限管理事業所(上限管理施設)として決め、上限管理事務を行うことをいいます。

1か所の施設しか利用していない場合や、2か所以上の施設を利用していたとしても上限金額が0円の場合や、上限金額を超える可能性のない場合には上限管理は必要ありません。(利用日数が少ない場合や、上限金額が37,200円の場合などです。)

上限管理をA施設で行う場合、A施設とB施設を利用したとしても利用料金を支払うのはA施設だけになります。
B施設への利用料金の調整はA施設が行なってくれます。

例えば、1日の利用負担金が1,000円として(※詳しくは利用料金についてのコラムをご覧ください)

●太郎くん 上限金額4,600円
A施設10日利用
B施設5日利用
→この場合はA施設が上限管理事業所になります。(A施設に4,600円支払います。)

●次郎くん 上限金額4,600円
A施設10日利用
B施設5日利用
C施設3日利用
→この場合はA施設が上限管理事業所になります。(A施設に4,600円支払います。)

●三郎くん 上限金額4,600円
A施設2日利用
B施設1日利用
→この場合は利用料金が合計3,000円で4,600円の上限金額は超えないので、上限管理は必要ありません。(A施設に2,000円B施設へ1,000円支払います。)

●花子さん 上限金額37,200円
A施設10日利用
B施設5日利用
→この場合15,000円が利用料金の合計ですが、37,200円の上限金額は超えないので、上限管理は必要ありません。
(A施設に10,000円、B施設に5,000円支払います。)

●令子さん上限金額0円
A施設10日利用
B施設5日利用
→上限金額が0円なので上限金管理は必要ありません。

上限管理が必要になる具体的なタイミングは、放課後等デイサービスの施設を既に1か所利用していて、もう1か所を利用したいと契約する際や、放課後等デイサービスの施設を利用が初めてで、空き状況などの関係で2か所以上の施設を契約する場合などは、上限管理が必要になる場合が多いのでお気をつけください。

上限管理事務を行う施設は、契約日数が一番多い施設の場合が多いです。

上限管理が必要な場合には、まず上限管理をお願いする施設にその旨を伝えます。
すると上限管理を行う施設から「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」が発行されますので、それを記入して市区町村の窓口に提出をします。

上限管理をしてもらう施設がどこかを、残りの施設に連絡します。
相談支援専門員さんがいる場合には、どこの施設で上限管理を行うかをお知らせすると良いです。

契約をしている放課後等デイサービスの施設に聞いてみると詳しく教えてくれます。気軽に相談し、申請漏れのないようにしましょう。

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