児童デイサービスとは?~児童発達支援と放課後等デイサービスとの違いについて~
今回は「児童デイサービス」と「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」についてお伝えします。
何が違うの?と思われる方も多いのではないでしょうか。
どれも障がいを持っているお子様や、発達に特性を持っているお子様が受けることができる通所支援のサービスです。
ではどのように違うのでしょう?
まず、3つのサービスのうち、「児童デイサービス」は2012年以前のサービスです。(児童デイサービスの対象年齢は未就学児と就学児を問いませんでした。)
2012年にそれまでは児童デイサービスと呼ばれていたサービスが、「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」に分けられました。
児童デイサービスは障害者自立支援法で市区町村の管轄のサービスでしたが、
知的障害や難聴、肢体不自由などの通所支援が児童福祉法で都道府県が管轄となっていたために障害の種別によっての支援は重複障害者などに対して十分な支援が難しく、身近にどんな障害に対しても専門的な支援をという支援強化のために法改定となり、児童福祉法で市区町村管轄に一元化されました。
そうすると、児童デイサービスというサービスや言葉は古いの?と思われる方がいらっしゃるとおもいますが、
実は、今現在も放課後等デイサービスや児童発達支援のサービスの総称として『児童デイサービス』と呼ばれています。
また事業所によっては児童発達支援や放課後等デイサービスではなく児童デイサービスの名称をつけている場合があります。
2012年に児童発達支援と放課後等デイサービスにわかれたはずの児童デイサービスが総称として残っているので、似ている、分かりにくいと感じるのかもしれませんね。
次に、2012年以降のサービスである児童発達支援と放課後等デイサービスの違いはなんでしょうか?
児童発達支援と放課後等デイサービスの2つのサービスについて下の表にて比べていきます。
※人員基準は基準であり、実際の利用者に対して人員の割合は施設によってさまざまです。
2つのサービスは利用時間や通い方も違いますが、大きくは、利用できる年齢が違います。
小学校入学までは児童発達支援に通い、小学校入学以降は放課後等デイサービスを利用し、療育を受けていくことが可能です。
また利用者負担金ですが、児童発達支援については3歳から5歳のお子様は2019年10月1日より利用者負担が無性化されました。(以前は放課後等デイサービスと同じでした)
対象となるお子様は満3歳になってから初めての4月1日から3年間となります。無償化による新たな手続きはとくに必要ありません。(事業所へ対象であることを伝ておくとよいでしょう。)
なお、受給者証については、児童発達支援と放課後等デイサービスでは別のものになるので、小学校に上がる前に申請が必要となりますのでお気をつけくださいね。
それぞれの違いは、お分かりいただけたでしょうか??
各々のサービスや内容が少しでもお分かりいただけたなら幸いです。