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放課後等デイサービスを20歳まで利用できる特例とは?

放課後等デイサービス(放デイ)とは、小学校1年生から高校3年生(6歳から18歳 )で、障がいを持っているお子様や発達に特性を持っているお子様が利用出来る福祉サービス施設ですが、特例で満20歳まで利用出来る場合があるのをご存知でしょうか。
今回はその特例についてお話させていただきます。

放課後等デイサービスの施設は通常ですと18歳の高校3年生までの利用となりますが、
「児童福祉法」では引き続きサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認められた場合には、満20歳に達するまで継続して利用することが可能という記載があります。

これが特例です。
難しい言葉がならんでいますが、20歳になるその日まで利用を続けることが可能な場合があるのです。

どんな場合の時に利用できるのでしょうか?
高校卒業後にも継続して利用できるか?など気になりますね。

この特例には放課後等デイサービスの利用ができる元々の規定、「学校教育法」第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)に就学していることが条件となります。

分かりやすくお伝えすると、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、盲学校、聾学校などに通っていて初めて特例の対象となるのです。(6歳から18歳までの場合でも学校に通っていることが放課後等デイサービスを利用できる条件です。)

具体的に言いますと19歳だけれども高校に通っている場合などには放課後等デイサービスを引き続き利用できるということです。

その場合には市区町村の役場にて通所者が申請(期間更新などを)行う必要があります。
該当した場合、市区町村の窓口や相談支援事業所に相談をしてみると詳しく教えてくれます。

しかしながら、19歳で高校に通っていたとしても、19歳から初めて放課後等デイサービスの利用を開始するということはできません。

引き続きという記載のとおり元々通っていなければならないのです。

また、ほとんどのお子様方については18歳を迎えた高校卒業後の年度末、(三月末まで利用できる市区町村が多いです)に放課後等デイサービスの利用も終了となります。

そうすると18歳に達して高校を卒業するとどうなるのかと不安に思われるかもしれませんが、放課後等デイサービスの利用は出来なくなりますが、今度は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (略して障害者総合支援法)」により、障がい者支援施設、自立訓練施設、就労移行支援施設、就労継続支援施設などの支援が受けられるようになりますので、支援が全くなくなってしまうわけではありません。

お子様の成長とともに年齢によって利用できる施設も変わっていきますが、年齢だけできっちりと分けるのではなく少し猶予期間をつけて教育の過程での分け方をしているのが今回の特例ということです。

福祉の法律についてはこれから先も、まだまだ内容が変更されていくことが予想されますので、お子様の人生の岐路には是非確認をしてみてください。

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