補装具について
皆さんは補装具と言う言葉を聞いた事がありますか?
例えば、車椅子や補聴器、義肢(義手、義足)、盲人安全杖、等様々な物があります。
障がいのある方が補装具を使う事によって、日常生活を送る上で必要な移動の確保や、就労場面における能力の向上にも繋がります。
他にも身体の変形防止や生活動作の補助の目的としても使用される事もあります。
申請について
では、補装具を使いたい時、どの様に申請するのでしょうか?
(1) 福祉事業所に装具の申請をする
(2) 福祉事業所が病院に製作要否の意見書を依頼する
(3) 病院を受診し、医師に意見書を記入してもらう
(4) 義肢装具製作所が福祉事業所に見積書を提出する
(5) 福祉事業所が治療材料券を交付する
(6) 治療材料券を義肢装具製作所に提示し、装具製作を始める
(1)から(6)の手続きを経て、装具を作る事ができます。
使用する補装具によっては、手や足の型取りをし、仮合わせをして、身体にフィットしているか、体に当たって不都合な所はないか、念入りに確認し本作成し、引き渡しとなります。
装具を製作する時は、保護者、業者の方、病院の先生、リハビリの理学療法士や作業療法士の先生方も一緒に考え、より良い装具を作れるよう、共に考え意見をしてくれます。
費用について
補装具の自己負担については原則費用の1割が自己負担額となります。
収入や住民税を払っている金額により、自己負担上限金額が異なりますが、一般的な住民税課税世帯の場合は(46万円未満の方)上限が3万7千200円となります。
例1) 見積もりが10万の場合、自己負担額は1万円となります。
例2) 一度に2つの補装具を申請し、1つが25万円、もう1つが20万円とします。
見積もり合計は45万円となりますが、業者の方が金額を、調整してくださり、上限3万7千200円を超えない様に請求してくれます。
見積もり金額により、自己負担は異なります。
補装具は物によりそれぞれ耐用年数が違うので、毎年新しく作り変えられる物ではありません。
制度が変わることもありますし、年齢の違い(18歳未満、18歳以上)によっても申請の方法が違います。
お住まいの市区町村、補装具事業者にお問合せをし、確認して手続きをする様にしましょう。